JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2014年07月25日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船金毘羅丸衝突(岩場)
発生場所 東京都三宅村三宅島南岸の岩場  坪田港防波堤灯台から真方位252°1.60海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、きんめだい一本釣りを行う目的で静岡県下田市下田港を出港し、東京都御蔵島村御蔵島東方沖約20Mの漁場で操業を行った後、平成26年7月25日09時30分ごろ、三宅島阿古港に向かうこととしてレーダー及びGPSを使用し、自動操舵装置を航法モード(風潮流があっても、自動的に針路を調整して目的地に向けて航行する。)として三宅島の南東方沖を北西進した。
 船長は、自動操舵装置の最終目的地を三宅島の南西方沖約2M付近に設定していた。
 船長は、航行を開始して約1時間後、右舷方から左舷方に南進する貨物船を認め、自動操舵を解除し、手動操舵として同船を避けた後、11時00分ごろ、再び自動操舵として阿古港に向け三宅島南方沖を対地速力約4ノット(kn)~約5knで航行した。
 船長は、操舵室で漁具の準備を行う一方、1時間に1回程度周囲の見張りを行いながら航行を続けていたところ、13時40分ごろ、衝撃を感じ、船首が三宅島南岸の岩場に衝突したことを知った。
 船長は、浸水状況を確認し、本船を後退させたところ、船首部が海中に落下したのを認めたが、各部を点検して自力航行可能と判断し、下田港への帰航を開始した。
 船長は、その後、浮遊していた本船の船首部分を発見した漁業協同組合関係者からの海上保安庁への通報により、下田港帰港後に事情聴取を受けた。
原因  本事故は、本船が、三宅島南方沖を自動操舵で北西進中、船長が、手動操舵として接近する他船を避けた後、自動操舵に戻す際、自動操舵装置を航法モードに設定したものと思い込み、操舵室で漁具の準備を行い、見張りを適切に行っていなかったため、三宅島南岸に向けて航行していることに気付かず、同島南岸の岩場に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。