JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2015-11
発生年月日 2014年06月01日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第五十八美阿丸運航不能(電源供給不能)
発生場所 東京都小笠原村南鳥島南西方沖  小笠原村所在の南鳥島航空無線標識局から真方位234°290海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか7人(日本国籍1人、インドネシア共和国籍6人)が乗り組み、まぐろ延縄漁の目的で宮城県塩釜港を出港し、平成26年6月1日南鳥島南西方沖の漁場に着いて1回目の投縄を行い、主機を停止して休憩後、12時00分ごろ、揚縄のために主機を始動しようとしたところ、爆発音と共に白煙が上がり、主機用バッテリーが爆発した。
 本船は、機関修理業者に連絡を取りながら、無線及び計器用バッテリーを使用し、セルモータを交換して主機の始動を試みたものの始動できず、自力航行を断念し、4日02時00分ごろ来援した僚船にえい航されて東京都父島二見港に向かった。
 本船は、9日07時00分ごろ二見港に入港し、機関修理業者による点検が行われた結果、オルタネータ本体内部の塩分等による汚損及びオルタネータに付属する発生電圧制御装置の整流器の破損等が判明した。
 機関修理業者は、オルタネータの発生電圧が制御不能となり、バッテリーの過充電状態が続いて内部に水素ガスが発生し、電極板で発生した火花が水素ガスに引火して爆発したものと判断し、バッテリー4台、オルタネータ及び整流器を交換して正常に作動することを確認した。
原因  本インシデントは、主機のオルタネータで発生する電力電圧が制御不能となったため、バッテリーの過充電状態が続き、本船が、南鳥島南西方沖において、主機を始動しようとした際、バッテリーの電極板で発生した火花がバッテリー内部に溜まっていた水素ガスに引火して爆発し、電源供給が不能となって主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。