
| 報告書番号 | MI2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月29日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船竹丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 宮城県石巻市金華山南東方沖 金華山灯台から真方位129°390海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか6人(日本国籍1人、インドネシア共和国籍5人)が乗り組み、金華山南東方沖でまぐろ延縄漁の操業中、平成26年5月29日02時40分ごろ、船長が、潮上りをするために主機のクラッチを前進に入れ、燃料ハンドルを増速方向に操作したものの推進器が作動せず、煙突から黒煙が噴出した。 船長は、クラッチを後進に入れても同様の状態だったので、船尾を確認したところ、浮遊物等は見当たらず、推進器にロープが絡んでいる可能性があることが分かったが、しばらくして主機が停止したので朝まで漂流を続けることとした。 本船は、夜明けを待って乗組員が潜水し、推進器に絡んでいたロープを取り除いた後、主機の始動を試みたものの始動できず、船長が、機関修理会社に連絡して状況を説明し、修理方法を相談したところ、現場では修理不能との回答であったので、所属の漁業協同組合に救援を依頼した。 漁業協同組合の担当者は、本船からの依頼を受けて海上保安庁に救助を要請するとともに、引船の手配を行った。 本船は、5月30日09時ごろ、来援した巡視船によるえい航が開始され、その後手配した引船及び僚船に引き継がれて千葉県銚子港に着岸し、機関修理会社による主機の開放点検が行われた。 主機は、開放の結果、逆転減速機の前進クラッチの‘スチール板及び摩擦板’(以下「クラッチ板」という。)並びに後進軸の船尾側スラスト軸受(円錐ころ軸受)が焼き付いていることが判明し、損傷部品を交換するなどして修理された後、試運転が行われて正常に作動することが確認された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、金華山南東方沖の漁場で操業中、推進器にロープが絡んだ状態で主機の前後進運転を行ったため、逆転減速機に許容伝達量を超える負荷が掛かってクラッチ板が滑り、発熱してクラッチ板が焼き付くとともに、後進軸の船尾側スラスト軸受が焼き付いて主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。