JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2014年06月01日
事故等種類 衝突
事故等名 LPGタンカーSUNNY JOYLPGタンカーHUMMINGBIRD引船にしき衝突
発生場所 京浜港川崎第1区大師運河  川崎北防波堤灯台から真方位307°1,170m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:タンカー:引船・押船
総トン数 30000t以上:3000~5000t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、船長Aほか25人が乗り組み、京浜港川崎第1区の大師運河の東岸にある桟橋に係留中、平成26年6月1日10時42分ごろ、左舷中央部船首寄りにB船の右舷船尾部が衝突した。
 B船は、船長Bほか15人(ミャンマー連邦国籍8人、フィリピン共和国籍6人、大韓民国籍1人)が乗り組み、空倉の状態で、09時35分ごろ、京浜港川崎第2区の危険物積載船用錨地で水先人Bを乗せて抜錨し、京浜港川崎第1区の大師運河北西側にある千鳥桟橋に左舷着けする予定で向かった。
 B船は、船長Bが操船指揮をとり、水先人Bが水先し、三等航海士が見張りの補助等に、操舵手が手動操舵にそれぞれ当たり、鶴見航路を経て京浜運河を北東進した。
 C船(アジマススラスタ、えい引力50t)は、船長Cほか4人が乗り組み、B船の操船支援のため京浜運河を北東進し、10時37分ごろ水先人Bの指示を受けてB船の右舷船尾にタグラインを取った後、押し引きが可能な態勢でB船の右舷船尾を伴走した。
 水先人Bは、10時38分ごろ左舵15°を取り、その後左舵25°として大師運河に向けて徐々に左転を開始したところ、回頭が遅いと思い、10時39分ごろ京浜運河と大師運河との交差部のほぼ中央で、左舵一杯の70°としたものの、大師運河の東岸に接近する状況となったことに気付いた。
 B船は、10時42分ごろ、B船の右舷船尾部が着桟中のA船の左舷中央部の船首寄りに衝突した。
 C船は、A船とB船との間に挟まれそうになったので、タグラインのホーサードラムのブレーキを解放して、タグラインを一杯まで伸ばし、後方に回避した。
原因  本事故は、京浜港川崎第1区において、A船が大師運河の東岸に係留中、B船が、C船をB船の右舷船尾に伴走させて京浜運河から大師運河に向けて左転する際、C船がB船の右舷船尾部に接触しており、舵角に応じた回頭が得られなかったため、大師運河の東岸に接近し、同東岸に係留中のA船に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。