JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-11
発生年月日 2015年06月19日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船GLORY HANGZHOU貨物船AQUAMARINE衝突
発生場所 千葉県千葉港葛南区の船橋中央ふ頭南E岸壁  千葉港葛南市川灯台から真方位083°4,150m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 10000~30000t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、船長Aほか19人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、千葉港葛南区の船橋中央ふ頭南E岸壁において、左舷着けで係留していた。
 A船は、船長Aが、当直の航海士Aから接近して来るB船の報告を受けて昇橋したところ、至近にB船を認め、VHF無線電話により海上保安庁に通報するとともに昼間信号灯をB船に向けて照射したが、平成27年6月19日20時18分ごろ、その右舷船首にB船の左舷船首が衝突した。
 船長Aは、船舶代理店に本事故の報告を行った。
 B船は、船長Bほか22人(全員ベトナム社会主義共和国籍)が乗り組み、船橋中央ふ頭南D岸壁に入船左舷着けとするため、タグボート1隻を右舷船尾に取り、船橋水路から同ふ頭南D岸壁に向かって北北西進していた。
 B船は、右舷錨を投下して錨鎖を伸ばしながら、船首を船橋中央ふ頭南D岸壁に接近させ、船首からスプリングライン及びヘッドラインをそれぞれ1本送り出して同岸壁のビットに掛けたところ、右舷船首方からの風に圧流されて同岸壁の南方に係留中のA船に接近し、その左舷船首がA船の右舷船首に衝突した。
 B船は、右舷錨を巻き揚げ、船首のスプリングライン及びヘッドラインが放たれた後、タグボートの支援を得て船橋中央ふ頭南D岸壁に右舷着けした。
原因  本事故は、夜間、B船が、千葉港葛南区の船橋中央ふ頭において、同ふ頭南D岸壁に入船左舷着けしようと同岸壁に接近して船首側の係留索2本を取ったところ、右舷船首方からの風に圧流されたため、係留中のA船に接近し、A船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。