
| 報告書番号 | keibi2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月20日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | ミニボート(船名なし)運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 三重県四日市港第3区四日市LPG基地南方沖 四日市港東防波堤北灯台から真方位269°570m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、操縦者及び知人1人が乗船し、四日市港第3区の四日市LPG基地南方沖において、漂泊して釣りをしていた。 本船は、操縦者が、帰港しようと船外機を取り付け、平成27年5月20日15時00分ごろ始動を試みたが始動できなかったので、 15時40分ごろ航行不能と判断して海上保安庁に救助の要請をした。 本船は、海上保安庁の監視取締艇に搬送されて16時20分ごろ四日市ドーム付近の護岸に陸揚げされた。 本船の船外機は、本インシデント後、機関修理業者によって開放点検され、点火プラグの電極部分に炭化物が付着した状態であることが判明した。 |
| 原因 | 本インシデントは、操縦者が、船外機に給油する際、燃料に混合する潤滑油量を間違えたため、四日市港において漂泊中、燃料が不完全燃焼を起こし、点火プラグの電極部分に炭化物が付着して船外機が始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。