JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-11
発生年月日 2015年05月10日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 ヨットあかつき運航不能(燃料供給不能)
発生場所 三重県松阪市松阪港北東方沖  松阪港東防波堤灯台から真方位064°1,667m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、三重県鳥羽市に向けて遊走の目的で約10~15km/hの対地速力で機走していたところ、速力が低下したので、‘三重県津市所在のヨットハーバー’(以下「本件ヨットハーバー」という。)に戻ろうと、変針して松阪港北東方沖を北西進中、平成27年5月10日13時00分ごろ船外機が停止した。
 船長は、投錨して船外機を点検したが、原因が分からず始動できなかったので航行不能と判断し、海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、来援した巡視艇にえい航され、本件ヨットハーバーに戻った。
 船外機は、本件ヨットハーバーの担当者により点検が行われ、燃料タンクから船外機に接続される燃料ホースの船外機側コネクタの不具合で、燃料が供給されていなかったことが判明した。
原因  本インシデントは、本船が、松阪港北東方沖を北西進中、燃料ホースのコネクタが錆びて作動しにくくなっていたため、燃料供給が不能となり、船外機が停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。