
| 報告書番号 | keibi2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月15日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカー第十一長榮丸乗揚 |
| 発生場所 | 東京都江戸川区の旧江戸川河口付近 浦安沖灯標から真方位317°1.86海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、原油約400kℓを積載し、平成27年1月15日09時15分ごろ、京浜港横浜第3区を出港し、旧江戸川の上流にある化学工場の専用桟橋に向かった。 本船は、船長が1人で操船に当たり、旧江戸川の河口付近において、川の流れを右舷側に受けながら約4.0ノットの対地速力で河口に向けて右転中、11時13分ごろ浅所に乗り揚げた。 本船は、16日02時20分ごろ、自力で離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、旧江戸川の河口付近において、降雨により川の流速が増した状況下で河口に向けて右転した際、船長が、圧流されていることに気付いたものの、浅所に接近しながらも右転できるものと思い、主機への負荷を考慮して増速操作を行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。