JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-11
発生年月日 2014年12月20日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 作業船石狩丸運航不能(燃料供給不能)
発生場所 千葉県九十九里浜東方沖  犬吠埼灯台から真方位225°40km付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、福岡県北九州市北九州港に向けて九十九里浜東方沖を南西進中、平成26年12月20日05時00分ごろ、回転数が低下して主機が停止し、航行不能となった。
 本船は、船長が海上保安庁に救助を要請するとともに、乗組員が燃料タンクと主機の間に設置された燃料油こし器を開放し、詰まっていた汚れを除去したところ、主機の運転が可能となり、点検等の目的で静岡県下田港に向かうこととし、10時20分ごろ自力で航行を開始した。
 本船は、11時50分ごろ再び主機が停止し、来援した巡視船にえい航されて、21日13時25分ごろ銚子港に入港した。
 本船は、主機周辺の点検を行った結果、主機自体には異常がなく、燃料油こし器が汚れで詰まっていたことが判明し、燃料油こし器を清掃するとともに燃料油タンクの開放掃除を行い、底部に溜まった汚れを除去した後に出港した。
原因  本インシデントは、本船が、九十九里浜東方沖を南西進中、燃料油タンクの底部に溜まっていた汚れが、船体の揺れで燃料油中に拡散し、燃料油こし器に詰まったため、燃料油が供給されなくなって主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。