JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2015-11
発生年月日 2014年11月24日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 プレジャーボートわいざ~丸運航不能(機関故障)
発生場所 千葉県館山市北条海岸西方沖  館山港防波堤灯台から真方位355°2,450m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、家族2人を乗せて釣りをするため、北条海岸西方沖で船首からシーアンカーを投入し、船外機をアイドリング状態として漂泊中、平成26年11月24日10時30分ごろ船外機の回転数が低下して停止した。
 船長は、船外機が、始動時にフリーアクセルレバー(チョークレバーに相当し、多くの燃料を注入して始動しやすくする装置)を操作すれば始動できるものの、操縦レバーを前進側に操作して負荷を掛ければ停止するので、10時50分ごろ自力での航行を断念し、海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、来援した巡視艇にえい航されて館山市館山港に着岸した。
 船外機は、本インシデント後、機関修理業者によって開放点検され、燃料タンク内に砂ぼこり等があり、2番シリンダの気化器には長期間の保管により燃料中に発生したと思われる酸化生成物が、3番シリンダの気化器には砂ぼこり等がそれぞれ詰まっていることが判明し、気化器を開放整備して正常に作動するようになった。
原因  本インシデントは、本船が、北条海岸西方沖において、船外機をアイドリング状態として漂泊中、船外機の気化器が燃料中に発生した酸化生成物、空気中から侵入した砂ぼこり等で詰まったため、混合ガスの濃度が希薄となり、船外機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。