
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船SOHOH乗揚 |
| 発生場所 | 宮城県仙台塩釜港塩釜区 地蔵島灯台から真方位098°2,730m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか18人(大韓民国籍4人、ミャンマー連邦共和国籍13人、インドネシア共和国籍1人)が乗り組み、冷凍魚約3,630tを積載し、船首約5.6m、船尾約7.2mの喫水で、平成27年3月17日16時30分ごろ大韓民国釜山港へ向け、仙台塩釜港塩釜区貞山ふ頭2号岸壁を離れた。 船長は、船橋の左舷側に設置されたレーダーの後方に立って操船指揮をとり、航海士Aを主機遠隔操縦装置の操作に、操舵手を手動操舵にそれぞれつけた。 本船は、船長が仙台塩釜港航路(以下「本件航路」という。)に入航する前、海図W64A(仙台塩釜港塩釜)上に記載されている塩釜第9号灯浮標(以下本件航路の灯浮標の名称については、「塩釜」を省略する。)の場所に仮設の浮標が設置されていることを認め、同浮標の南側を通過した後、本件航路に入航し、約5~7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東進した。 船長は、本船を徐々に増速させて約10~11knとし、第5号灯浮標及び第6号灯浮標の間を航行していた頃、霧により視界が悪化し、右舷船首方約1,100~1,200mに位置する第3号灯浮標の灯火を目視で確認したものの、0.75海里(M)レンジのオフセンターとしていたレーダーで船位を確認しながら、同じ速力で航行を続けた。 船長は、地蔵島灯台の南方を通過した後、霧が濃くなって視界が更に悪化し、第3号灯浮標が全く見えなくなったので、レーダーを0.5Mレンジに切り替え、航海士Bほか3人に、船首楼甲板で見張りをするよう指示した。 船長は、第3号灯浮標の北側を通過した後、右舷船首方約200~300mに海図に記載されていない物標がレーダーの画面上に映っているのを確認したが、何の物標か分からなかったので、レーダーを0.25Mレンジに切り替えた後、物標を避けようと左への約2°~3°の変針と半速力前進とを指示した。 船長は、第1号灯浮標及び第2号灯浮標を目視で確認できなかったので、予定変針点(第1号灯浮標の北方約80mに設定)を確認するため、レーダーで船位を確認していたところ、17時15~16分ごろ塩釜信号所から、VHF無線電話で、航路を逸脱するので針路を右方へ転じるよう指示を受け、予定変針点を通過していること及びその東北東方約150mの航路左側端を航行していることに気付いた。 本船は、船長が、右へ約15°~20°変針するよう指示したものの、第2号灯浮標の北側を通過し、17時17分ごろ、同灯浮標東方約200mの垂水と称する浅所に乗り揚げた。 本船は、船長が海上保安庁に本事故の発生を通報した後、左舷錨を投下して錨泊し、浸水及び油漏れの有無を確認したが、異状は認められなかったので、満潮時の18日01時50分ごろに自力で浅所を離れ、海上保安庁の指示により、02時40分ごろ仙台塩釜港仙台区の検疫錨地に錨泊した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、霧で視界制限状態となった本件航路内を東進中、船長が、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、第2号灯浮標東方の浅所に向かっていることに気付かずに航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。