
| 報告書番号 | keibi2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年06月21日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーボート北星丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 宮城県女川町江島東南東方沖 陸前江島灯台から真方位116°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、江島東南東方沖を航行中、点検のため主機を一旦停止し、何も問題がなかったので、平成27年6月 21日14時10分ごろ、主機を始動しようとスタータースイッチを回したものの、セルモータが回転せず、始動することができなかった。 本船は、船長が自力での航行を諦め、15時19分ごろ海上保安庁に通報し、来援した巡視艇にえい航されて宮城県女川町女川港に着岸した。 船長は、機関の動力で駆動されるバッテリ充電用発電機(オルタネータ)の不調だと思ったが、部品の手配がつかず、持ち運び式発電機でバッテリに充電しながら、岩手県久慈港に入った。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、江島東南東方沖を航行中、オルタネータに不具合が発生したため、主機が始動できなかったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。