
| 報告書番号 | keibi2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年06月15日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第六十八惣寳丸運航不能(絡網) |
| 発生場所 | 青森県八戸市北北東方沖 鮫角灯台から真方位015°13.2海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び漁労長ほか13人が乗り組み、八戸市北北東方沖において、底びき網漁の揚網作業中、乗組員が、平成27年6月15日04時30分ごろ漁具のワイヤ(直径約20mm)に負荷が掛かったことに気付いた。 乗組員は、船尾付近を確認したところ、推進器に漁具のワイヤ及び漁網が絡まっているのを認め、操舵室の漁労長に状況を伝え、漁労長が主機を停止した。 本船は、自力での航行を断念し、僚船によって八戸港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、八戸市北北東方沖において、底びき網漁の揚網作業中、推進器に漁具のワイヤ及び漁網を巻き込んだため、機関の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。