
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月23日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 押船第八十八河野丸起重機台船第128河野丸送電線損傷 |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼市蜂ケ埼南西方 気仙沼港導灯(前灯)から真方位260°650m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 押船第八十八河野丸は、船長が1人で乗り組み、作業員5人が乗った起重機台船第128河野丸と押船列を構成し、気仙沼市気仙沼港内を航行中、平成27年5月23日06時27分ごろ、起重機台船のジブが送電線に接触し、送電線に切断等を生じた。 押船列は、船長及び作業員に負傷はなかったが、起重機台船のジブに溶痕を生じ、また、送電線の切断等により、付近の9,275戸が1時間13分にわたって停電した。 |
| 原因 | 本事故は、押船列が、気仙沼港内において、気仙沼港の朝日ふ頭と蜂ケ埼の鉄塔の間に架設された送電線の下をクレーンのジブを立てた状態で航行したため、送電線にジブの先端部が接触して下段の送電線に切断、中段の送電線に損傷を生じたことにより発生したものと考えられる。 押船列が、送電線の下をクレーンのジブを立てた状態で航行したのは、船長が、送電線の存在を知らなかったことから、ジブを立ててグラブバケットの取付け作業を行わせていたことによるものと考えられる。 船長は、気仙沼港において、送電線の存在を知らなかったことから、ジブを立てた状態で航行していたものの、前方上空の見張りを適切に行っていなかった可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。