
| 報告書番号 | MA2009-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月10日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイゴロウⅡ遊泳者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県大津市琵琶湖西岸 男松三角点から真方位230°約820m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年03月27日 |
| 概要 | 水上オートバイゴロウⅡは、船長ほか1人が乗り組み、滋賀県大津市北比良(きたひら)の琵琶湖西岸の砂浜を発し、遊走後、同浜に着岸するため微速で進行中、平成20年8月10日(日)12時50分ごろ、男松(おとこまつ)三角点から真方位230°約820m付近で、遊泳者にその船首部が接触した。 遊泳者1人が頸椎捻挫を負ったが、船長及び同乗者に死傷者はなく、同船には、損傷はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が滋賀県大津市北比良の琵琶湖西岸沖において、遊走後、着岸するため北上中、進行方向の見張りが疎かになったため、遊泳者Aに接触したことによって発生したものと考えられる。 船長が、進行方向の見張りが疎かになったのは、着岸させる本件砂浜が本件遊泳区域の外側で、普段、遊泳者がいなかったので、同砂浜に遊泳者がいないものと思ったこと、着岸させる本件砂浜付近において、ビーチボール遊びをしていた数人の人影とその声が気になり、湖面にいた遊泳者Aを見落としていたこと、アルコールを摂取したことによって運動機能、視覚、集中力、状況判断力、適切な操船などに何らかの影響があったこととによる可能性が考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:遊泳者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。