
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月12日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | プレジャーボート丸久丸浸水 |
| 発生場所 | 宮城県仙台塩釜港仙台区南東方沖(仙台湾) 仙台沖防波堤東灯台から真方位120°3.2海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人3人(以下「同乗者」という。)を乗せ、釣りを行うため、平成27年4月12日06時00分ごろ、仙台塩釜港仙台区南東方沖の魚礁へ向け、宮城県利府町所在の浜田漁港内にあるマリーナを出港した。 船長は、魚礁に到着後、船首を北方に向け、パラシュート形シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)を投入することとした。 本船は、船長が、船尾甲板の左舷側のいけすに収納していたパラアンカー及びえい航索を取り出し、えい航索の一端を船首のクリートに結び付け、パラアンカーを左舷船尾から海中に投入してえい航索を約10~15m伸出した後、本船を後進させたところ、えい航索がプロペラ翼に絡んだ。 船長は、船尾船底部に設けられたプロペラ点検口の船内側に取り付けられた直径が165mmの円形真鍮製で、直径105mmのガラス板が嵌めこまれた窓枠の蝶ねじ4か所を外し、開放したプロペラ点検口から手や足を海中に出してプロペラ翼からえい航索を取り外した。 船長は、冷たい海水で感覚が麻痺していた手で蝶ねじを締め付け、プロペラ点検口の窓枠を閉鎖した。 船長は、同乗者と相談して帰港することとし、仙台塩釜港仙台区南東方沖を約20ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北西進中、バッテリの電圧が下がり、速力が約9knまで減速したので不審に思い、平成27年4月12日09時45分ごろクラッチを中立として停船し、機関室出入口のハッチを開けたところ、機関室内に約20cmの浸水を認めた。 船長は、携帯電話でマリーナの担当者に救助を求めた後、同乗者にビルジポンプのスイッチを入れるよう依頼するとともに、機関室に入ってバケツで海水をくみ出す作業を始めた。 本船は、浸水が止まらず、右舷側に傾斜し始めたので、船長が、同乗者を船首甲板の左舷側に避難させ、海水をくみ出す作業を続け、信号紅炎を用いて救助を求めたところ、10時15分ごろ付近を航行していた遊漁船により、全員救助された。 本船は、浸水が続き、右舷船尾側から沈下して沈没し、後日、引き揚げられた後、解体処分された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が仙台塩釜港仙台区南東方沖を北西進中、プロペラ点検口を確実に閉鎖していない状態で航行したため、大量の海水が同点検口に浸入して機関室に流れ込んだことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。