JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2014年10月25日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第十八菱有丸漁船第十一北勇丸衝突
発生場所 北海道室蘭市チキウ岬南方沖  チキウ岬灯台から真方位174°9.8海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか3人が乗り組み、室蘭市室蘭港を出港後、作業を終えて昇橋した航海士Aが、船長Aと交替して単独の船橋当直につき、チキウ岬南方沖を千葉県千葉港に向けて約11.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により南南東進した。
 航海士Aは、レーダー2台を作動させて見張りに当たっていたところ、左舷船首方約2~3MにA船の前路を右方に横切る態勢の多数の漁船を認め、平成26年10月25日03時15分ごろ、漁船群を避けるため、針路を約20°右方に転じ、その後、漁船群もA船を避けてくれるものと思い、漁船群を見守りながら南進した。
 A船は、航海士Aが、いつでも手動操舵に切り替えることができるよう操舵スタンドの後方に立っていたところ、左舷船首方間近にB船を認め、汽笛で長音1回を吹鳴したが、B船が接近するので右舵一杯を取ったものの、03時20分ごろ、チキウ岬灯台から真方位174°9.8M付近で、A船の左舷船尾とB船の船首とが衝突した。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、すけとうだら刺し網漁の操業を終え、北海道森町砂原漁港に向けて帰航した。
 船長Bは、乗組員を船室で休ませ、単独で船橋当直につき、操舵室の左舷側にある椅子に腰を掛けて、レーダー2台を1Mレンジ及び4Mレンジで作動させ、約8.5knの速力で、自動操舵により西進した。
 船長Bは、漁場を発進して間もなく、連日の操業による疲労から眠気を催すようになったので、椅子から立ち上がって眠気覚ましにたばこを1本吸った。
 船長Bは、03時05分ごろ、4Mレンジとしたレーダーで右舷船首方の画面端に南進する1隻の映像を認め、眠気を払拭できずにうつらうつらした状態で、同船を特に気に留めずに右舷窓側に立って壁にもたれかかった姿勢で船橋当直を続けた。
 B船は、船長Bが、いつしか居眠りに陥り、A船の汽笛で目を覚まして右舷船首方至近に迫ったA船を認め、左舵を取って機関を中立としたものの、A船と衝突した。
 A船及びB船は、被害状況の確認等を行い、両船とも自力航行が可能であったことから、それぞれの目的地に向かった。
原因  本事故は、夜間、チキウ岬南方沖において、A船が南進中、B船が西進中、航海士Aが、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。