JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2015年04月08日
事故等種類 運航阻害
事故等名 旅客フェリーフェリーきかい運航阻害
発生場所 鹿児島県喜界町喜界島湾港北西方沖  湾港北防波堤灯台から真方位319°5.0海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか16人が乗り組み、旅客24人を乗せ、貨物約3t及び車両3台を積載し、平成27年4月8日20時 35分ごろ、喜界島湾港へ向けて鹿児島県奄美市名瀬港を出港し、両舷主機を回転数毎分500として航行中、22時10分ごろ、喜界島湾港北西方沖において、右舷主機が停止した。
 本船は、喜界島では修理ができないので、右舷主機の運転を断念し、左舷主機のみで名瀬港に引き返した。
 右舷主機は、名瀬港にて機関製造業者担当者により点検が行われ、カム軸駆動歯車装置の中間歯車(以下「中間歯車」という。)とクランク軸からの回転を中間歯車に伝える中間小歯車(以下「中間小歯車」という。)の軸部との接続ボルト(以下「接続ボルト」という。)全数の12本及びそれぞれの合わせ面の位置決めピン1本が折損しており、左舷主機の接続ボルトに緩みがあることが判明し、左舷主機を含めて接続ボルト等が交換され、修理された。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、喜界島湾港北西方沖を航行中、右舷主機のカム軸駆動装置の中間歯車接続ボルトが、新造時に規定トルクで締め付けられていなかったため、就航後、カム軸のトルク変動を受けて材料が疲労し、全数折損して脱落するに至り、右舷主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。