
| 報告書番号 | MA2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船琉洋丸プレジャーボートマンボウ衝突 |
| 発生場所 | 沖縄県石垣市石垣港 琉球観音埼灯台から真方位171°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、石垣市名蔵湾南西方沖を約12ノット(kn)の速力により、船首が浮上して船首方に死角が生じた状態で石垣市石垣漁港に向けて南南東進した。 船長Aは、時折、船首を左右に振って船首方を確認しながら操船を行っていたが、石垣市観音埼西方沖に達して以降、同埼付近から石垣港の港口にかけて浅礁域が拡延しており、船首を左方に振ると浅礁域に接近するおそれがあり、また、船首方に他船を認めなかったので、船首を左右に振ることをせずに航行した。 船長Aは、操舵室の両舷に渡した板に腰を掛けてリモコン操作で操舵に当たっていたところ、平成26年3月8日12時30分ごろ観音埼南方沖において、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、観音埼南方沖で船首をほぼ南南西に向けて錨泊し、船長Bが釣りを終えて帰り支度をしていた。 B船は、船長Bが、竿(2本)やリールの片付けを終え、釣針など仕掛けの片付けで手元を見ていたが、気配を感じて顔を上げたところ、A船が右舷方約70mに接近していることに気付き、衝突の危険を感じて左舷船尾に避難し、オーニングの支柱を左手で握り、A船に向かって右手を振って大声で叫んだが、両船が衝突した。 B船は、船長Bが損傷状況を確認したところ、右舷中央部外板の破損箇所から浸水していたので、A船に伴走され、自力で航行して石垣漁港に戻った。 船長Bは、帰港後、受診した病院で頭部及び胸部打撲と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、観音埼南方沖において、A船が南南東進中、B船が錨泊中、船長Aが、船首方には他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、また、船長Bが、釣り道具の片付けを行っていて見張りを適切に行っていなかったため、右舷方から接近するA船に気付くのが遅れ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(マンボウ船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。