
| 報告書番号 | MA2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月12日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイHEIWA同乗者死亡 |
| 発生場所 | 長崎県松浦市福島東岸付近 波多津港西防波堤灯台から真方位260°600m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | A船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)を後部座席に乗せ、‘福島東岸と佐賀県唐津市及び同県伊万里市西岸とで形成された水路’(以下「本件水路」という。)を南進した。 A船は、仲間の水上オートバイ5隻の後方を約70km/hの速力で本件水路に沿って右転しながら航走中、前方を航行していた水上オートバイ1隻が減速したので、同船の引き波を避けるため、右に大きく旋回して同船の右舷側から追い越しを始めた。 船長は、減速した水上オートバイを左に見て追い越した後、前を向いたところ、福島東岸付近の桟橋に左舷着けしている貨物船(以下「B船」という。)に気付いたので、左にハンドルを取り、B船から約20~30mの距離を隔てて通過する態勢で南西進した。 A船は、B船の右舷側を通過中、船長が‘B船の右舷船尾から沖側の海面に伸びているロープ’(以下「本件ロープ」という。)に約5m手前で気付いてアクセルレバーを放したものの、平成27年4月12日14時30分ごろ、本件ロープにハンドルバーの前のフード部分が接触して通過し、停止した。 船長は、本件ロープで左肩をかすったが、同乗者が気になり、後ろを振り向いたところ、約10m後方の海面に同乗者が仰向けの状態で浮いていたので、海に飛び込み、来援した仲間の水上オートバイに同乗者を引き上げて福島大橋の東側へ運んだ。 同乗者は、左顎を負傷して意識がない状態であり、仲間の1人が要請した救急車で病院に搬送され、心肺蘇生措置が施されたが、頸髄損傷による死亡と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、福島東岸付近を南西進中、船長が、約70km/hの速力でB船に接近して航走する際、前路の見張りを適切に行っていなかったため、本件ロープに至近で気付き、同乗者の左顎が本件ロープに当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。