JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年04月12日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイHEIWA同乗者死亡
発生場所 長崎県松浦市福島東岸付近  波多津港西防波堤灯台から真方位260°600m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)を後部座席に乗せ、‘福島東岸と佐賀県唐津市及び同県伊万里市西岸とで形成された水路’(以下「本件水路」という。)を南進した。
 A船は、仲間の水上オートバイ5隻の後方を約70km/hの速力で本件水路に沿って右転しながら航走中、前方を航行していた水上オートバイ1隻が減速したので、同船の引き波を避けるため、右に大きく旋回して同船の右舷側から追い越しを始めた。
 船長は、減速した水上オートバイを左に見て追い越した後、前を向いたところ、福島東岸付近の桟橋に左舷着けしている貨物船(以下「B船」という。)に気付いたので、左にハンドルを取り、B船から約20~30mの距離を隔てて通過する態勢で南西進した。
 A船は、B船の右舷側を通過中、船長が‘B船の右舷船尾から沖側の海面に伸びているロープ’(以下「本件ロープ」という。)に約5m手前で気付いてアクセルレバーを放したものの、平成27年4月12日14時30分ごろ、本件ロープにハンドルバーの前のフード部分が接触して通過し、停止した。
 船長は、本件ロープで左肩をかすったが、同乗者が気になり、後ろを振り向いたところ、約10m後方の海面に同乗者が仰向けの状態で浮いていたので、海に飛び込み、来援した仲間の水上オートバイに同乗者を引き上げて福島大橋の東側へ運んだ。
 同乗者は、左顎を負傷して意識がない状態であり、仲間の1人が要請した救急車で病院に搬送され、心肺蘇生措置が施されたが、頸髄損傷による死亡と検案された。
原因  本事故は、A船が、福島東岸付近を南西進中、船長が、約70km/hの速力でB船に接近して航走する際、前路の見張りを適切に行っていなかったため、本件ロープに至近で気付き、同乗者の左顎が本件ロープに当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。