
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボートとほう丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県江迎港南西方沖(海老曽根の浅瀬) 青砂埼灯台から真方位181°5,400m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)1人を乗せ、江迎港南西方沖を南進中、平成27年5月17日11時15分ごろ海老曽根の浅瀬に乗り揚げた。 船長は、船体に衝撃を感じ、本船が動かなくなったので、一旦機関のクラッチを切った後、後進をかけたが、離礁できなかった。 本船は、船長が携帯電話で海上保安庁に通報するとともに、知人に救助を依頼し、高潮時を待って離礁し、来援した知人の漁船により長崎県佐世保市の定係地へえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、江迎港南西方沖を南進中、船長が、海老曽根の浅瀬の所在を知らなかったため、海老曽根の浅瀬に向かっていることに気付かずに航行し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。