
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月08日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | プレジャーボート秀丸運航阻害 |
| 発生場所 | 佐賀県唐津市小川島南東方沖 小川島港西防波堤灯台から真方位143°700m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、小川島南東方沖において、機関を止め、シーアンカーを投入して漂泊し、釣りを始めた。 船長は、釣り場を移動するため、シーアンカーを揚収していたところ、平成27年5月8日08時30分ごろ、左手に巻き付けていた緊急エンジン停止コードがシーアンカーに引っ掛かり、船外機から緊急エンジン停止スイッチが外れ、同スイッチを復旧できなかったために機関を始動できなくなった。 本船は、船長が118番通報し、来援した巡視艇にえい航されて定係地に戻った。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、小川島南東方沖において漂泊中、緊急エンジン停止スイッチが船外機から外れた際、船長が同スイッチの復旧方法を知らなかったため、機関を始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。