
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月26日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボートかず丸乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県宇城市戸馳島南西方沖の網取瀬(蔵々ノ瀬戸) 戸馳島灯台から真方位317°400m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、船長の家族ら6人を乗せ、船長が操舵室の天窓から顔を出して遠隔操縦リモコンで操船に当たり、約 20ノットの対地速力で、三角港網取瀬西灯浮標(以下「西灯浮標」という。)の西方に向け、蔵々ノ瀬戸を北西進した。 本船は、船長が西灯浮標西方に‘操業中の漁船など数隻の小型船舶’(以下「本件船舶群」という。)を認めたので、本件船舶群を避航するために西灯浮標の東方へ向け変針して航行していたところ、平成27年4月26日07時25分ごろ網取瀬に乗り揚げた。 本船は、船長が携帯電話で所属マリーナに連絡し、来援したクレーン台船に揚収され、所属マリーナに搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、蔵々ノ瀬戸を北西進中、船長が、本件船舶群を避航する際、西灯浮標が西方位標識であること及び網取瀬の存在を知らなかったため、西灯浮標から離れて航行すれば安全に通過できると思い、西灯浮標の東方を航行し、網取瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。