
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船陽川丸警戒船漁栄丸衝突 |
| 発生場所 | 熊本県八代市八代港 八代港防波堤灯台から真方位027°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:その他 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、八代港の外港地区G5岸壁に着岸するため、機関を後進にかけ、スラスタを使用し、右回頭して船首が岸壁とほぼ直角になった頃、船長Aが、右舷方約150mのところに、接近してくるB船を認めた。 A船は、船長Aが、A船の船首から岸壁までの距離が約100mであったので、B船がA船の船首と岸壁の間を通過して行くものと思い、回頭を続けていたところ、平成27年4月4日07時45分ごろ、その球状船首先端部とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、直ちに、機関及びスラスタを停止し、B船の動静を確認したところ、船長Bが片手を挙げて合図をし、A船の北方150m付近に錨泊したので、操船を続けてG5岸壁に着岸した後、本事故の状況を海上保安庁に通報した。 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、八代港外港地区岸壁工事の警戒業務を行うため、船長Bが、操舵室中央部で立って操船に当たり、約3~4ノットの対地速力で手動操舵により、同岸壁に沿って北東進した。 B船は、船長Bが、警戒場所の目印となる岸壁から吊された作業台を探すため、岸壁の方を見て操船していたところ、A船と衝突した。 船長B及び甲板員Bは、衝撃で転倒し、身体に痛みを感じたので、工事元請け会社の車で病院へ向かい、船長Bが左第9肋骨骨折、甲板員Bが頸椎捻挫とそれぞれ診断された。 |
| 原因 | 本事故は、視界が制限された八代港の外港地区G5岸壁付近において、A船が着岸のために右回頭中、B船が同岸壁に沿って北東進中、船長Bが、同岸壁から吊された作業台を探すことに意識を集中し、船首方の見張りを行っていなかったため、A船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(漁栄丸船長及び甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。