
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月09日 |
| 事故等種類 | 運航不能(燃料等不足) |
| 事故等名 | 交通船幸真丸運航不能(燃料不足) |
| 発生場所 | 熊本県上天草市干切漁港東方沖 下大戸ノ鼻灯台から真方位189°1,550m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、母船の乗組員4人を乗せ、乗組員を上陸させるため、約4ノットの速力で干切漁港東方沖を航行中、平成27年3月9日14時20分ごろ主機が停止した。 本船は、船長が会社へ救助を要請し、会社が手配した船舶にえい航されて干切漁港に入港した。 主機は、燃料を補充したところ、始動した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、干切漁港東方沖を航行中、船長が、出発前に燃料油量の確認を行っていなかったため、燃料が欠乏して主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。