JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年04月08日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船照栄丸転覆
発生場所 佐賀県佐賀市早津江川河口南西方沖  早津江川口西灯台から真方位215°4,850m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、早津江川河口南方沖ののり養殖漁場で‘のり網用の支柱’(以下「本件支柱」という。)の撤去作業を終え、平成27年4月8日10時45分ごろ佐賀市広江漁港に向けて帰途についた。
 本船は、合計約276~286本の本件支柱(長さ10~11.5m、合計重量約3t)を横傾斜が生じないように舷側に沿って甲板上に積載し、固縛していた。
 本船は、のり養殖漁場の作業区画を発進後、風速約7~8m/sの北北東風が吹く状況下、前方の水深が浅い海域に波高約1mの波が生じていたので、減速して約7~8km/hの速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により西北西進した。
 本船は、水深が浅い海域を通過し、船長が、波高が約0.5mになったことを見て、様子を見ながら約23km/hに増速した。
 本船は、早津江川河口南西方沖を西北西進中、右舷斜め後方から波高約1mの波を受け、右舷船尾が波に持ち上げられて左舷側に傾斜した後、傾斜が戻らないので、船長が機関を中立にして左舵を取ったものの、左舷側への傾斜が増し、11時00分ごろ左舷側に転覆した。
 船長及び乗組員のうちの2人は、転覆した船内から脱出し、また、他の乗組員1人は、本船が転覆する際、海に飛び込み、4人全員が転覆した本船の船底に上がって救助を待っていたところ、近くにいた漁船が来援したので、同漁船に移乗して広江漁港に帰った。
 本船は、僚船により復原作業及び排水作業が行われ、僚船2隻に横抱きされて広江漁港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、風速約7~8m/sの北北東風が吹き、波高約0.5~1mの波浪が生じている状況下、早津江川河口南西方沖において、合計重量約3tの本件支柱を甲板上に積載して航行中、右舷斜め後方から波浪を受けて左舷側に傾斜した際、ブルワークを越えて海水が流入したため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。