JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年01月23日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船富恵丸転覆
発生場所 不明(高島漁港~長崎県西海市平島東方沖の間)
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、いか釣り漁の目的で、平成27年1月22日13時00分ごろ自宅を出て、高島漁港を出港し、長崎県新上五島町立串鼻付近の漁場に向かった。
 海上保安庁は、23日08時07分ごろ平島東方沖を航行している漁船から転覆している船がある旨の通報を受け、出動した。
 船長は、10時15分ごろ海上保安庁の潜水士により操舵室内から心肺停止の状態で発見され、搬送先の病院で溺死したことが確認された。
 本船は、僚船により平島にえい航されたのち、作業船に引き起こされ、その後、廃船処理された。
原因  本事故は、本船が、高島漁港を出港した後、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。