JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年05月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船万丈丸乗揚
発生場所 関門港西山区 小倉日明第2防波堤灯台から真方位355°3,900m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、関門港門司区の船溜まりを出港し、同港小倉区の北九州市中央卸売市場で氷と餌を積み込み、船首約0.5m、船尾約1.3mの喫水で、山口県下関市角島南西方の漁場に向かうため、関門航路に入航した。
 船長は、関門航路を北西進している大型船(以下「本件大型船」という。)を0.75海里(M)レンジにしたレーダーと目視により確認し、その後方を北西進することにして本件大型船の左舷後方に約30mの距離をとって同航した。
 船長は、本件大型船の引き波によって本船が大きく揺れ始めたので、船尾で作業している甲板員のことが気になり、左肩越しに船尾方を見たりしながら、舵を右に取り、本件大型船の右舷後方へ移動し、追い越そうとした。
 船長は、本船が本件大型船の右舷後方の位置になった際、突然、灯浮標の灯火が前方に見えたので、これを関門航路第9号灯浮標(以下「第9号灯浮標」という。)の灯火と思い、北北西方へ変針したところ、平成27年5月9日03時25分ごろ、約17~18ノットの対地速力で下関市彦島北西方の岩場に乗り揚げた。
 船長は、本事故後、甲板員が額の左眉の上を擦りむいていたので、頭を打ったと思い、海上保安庁に本事故の発生及び負傷者がいることを通報した。
負傷した甲板員は巡視艇に救助され、無傷であった船長は岩場を伝って上陸した。
 本船は、10日僚船に引かれて離礁し、えい航されて所属する漁業協同組合の船台に上架され、その後修理された。
原因  本事故は、夜間、関門航路において、本船が北西進中、船長が、前方に見えた第11号灯浮標の灯火を変針目標の第9号灯浮標の灯火と思い込んだため、ふだんどおりに北北西方に向けて変針したところ、彦島北西岸に向かう態勢となったことに気付かず、彦島北西方の干出浜(岩)に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。