JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2014年06月15日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第一幸漁丸プレジャーボート北村丸衝突
発生場所 福岡県新宮町相島西方沖  筑前相島灯台から真方位234°360m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、新宮町相島漁港を出港し、相島西方沖を約8ノットの対地速力で北北西進していた。
 A船は、船長Aが、操舵室の椅子に腰を掛けて目視で見張りを行い、A船の左舷方を次々に追い抜いて行く僚船の方を見たりしながら操船していたところ、平成26年6月15日06時12分ごろ、A船の右舷船首とB船の船首とが衝突した。
 船長Aは、A船を停止してB船の乗船者に傷の具合及びB船の損傷状態を尋ね、所属する漁業協同組合で話合いをすることを提案した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人3人(以下「同乗者B1」、「同乗者B2」及び「同乗者B3」という。)を乗せ、新宮町の湊川下流の係留場所を出発し、15日06時00分ごろ相島西方沖で船外機を止め、船首を南方に向けて錨泊を始めた。
 船長B及び同乗者3人は、B船の沖側を何隻もの漁船が通り過ぎて行くのを見たが、10m以上離れていたので、気にすることもなく釣りをしていた。
 船長Bは、B船の右舷後部に立って西方沖を向いて釣りをしていたところ、船首方約100mのところに、A船がB船に向かって近づいて来ることに気付き、その旨を同乗者に知らせた。
 船長Bは、A船との距離が約80mになったとき、A船の接近が気になり始め、その後A船を注視していたところ、約20~30mまで近づいてもA船の針路と速力が変わらないので、全員に声を掛け、立ち上がって大声を出し、両手を振って存在を知らせようとしたものの、B船に気付いた様子がA船に感じられなかった。
 B船は、錨泊を続け、A船が衝突し、その衝撃で船長B及び同乗者3人が転倒した。
 船長Bは、衝突後、同乗者の安否を確認し、B船の損傷状況を調べ、自力航行が可能だったので、A船と共にA船が所属する漁業協同組合に向かった。
 A船及びB船は、それぞれ自力で相島漁港に入港し、船長A、船長B及び同乗者3人が漁業協同組合で話合いを行った後、B船は、新宮漁港に着岸して、船長B及び同乗者3人が病院に行った。
 診断の結果、船長Bは頚椎捻挫及び左上肢挫傷等、同乗者B1は右肩腱板断裂及び右頚椎症性神経根症等、同乗者B2は頚椎捻挫及び両膝打撲等、同乗者B3は頚椎捻挫及び腰部打撲傷と診断され、それぞれ通院治療を受けた。
原因  本事故は、相島西方沖において、A船が北北西進中、B船が釣りをして錨泊中、船長Aが、前路にプレジャーボートを見掛けなかったので、他船はいないものと思い、追い抜いて行く僚船を見ていて、前方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:4人(北村丸船長及び同乗者3人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。