JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2015年02月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船和栄丸乗揚
発生場所 山口県下関市角島灯台北方沖 角島灯台から真方位335°600m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成27年2月16日05時00分ごろ下関市角島漁港を出港し、角島北方沖、下関市小串漁港沖及び下関市宇賀漁港沖で一本釣り漁を行い、昼前に角島北方沖に戻って来た。
 船長は、船首を南西方に向け、約4ノットの対地速力で航行しながら一本釣り漁をしていたところ、意識が遠のくような感じがして何も分からなくなり意識を失った。
 船長は、操舵室の床に倒れた状態で、船底からゴトゴト鳴る音と振動により意識が戻り、11時50分ごろ、本船が乗り揚げたことを知った。
 船長が所属する漁業協同組合の担当者は、乗り揚げた本船を発見した漁業従事者から連絡を受け、船長に電話し、負傷していないことを確認した後、地元消防団に救助を要請した。
 本船は、満潮を待って消防団員の漁船により岩礁から引き出され、えい航されて角島漁港に帰った。
原因  本事故は、本船が、角島北方沖を南西進しながら操業中、船長が意識を失ったため、同じ針路及び速力で航行し、岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。