
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年02月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船和栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県下関市角島灯台北方沖 角島灯台から真方位335°600m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、平成27年2月16日05時00分ごろ下関市角島漁港を出港し、角島北方沖、下関市小串漁港沖及び下関市宇賀漁港沖で一本釣り漁を行い、昼前に角島北方沖に戻って来た。 船長は、船首を南西方に向け、約4ノットの対地速力で航行しながら一本釣り漁をしていたところ、意識が遠のくような感じがして何も分からなくなり意識を失った。 船長は、操舵室の床に倒れた状態で、船底からゴトゴト鳴る音と振動により意識が戻り、11時50分ごろ、本船が乗り揚げたことを知った。 船長が所属する漁業協同組合の担当者は、乗り揚げた本船を発見した漁業従事者から連絡を受け、船長に電話し、負傷していないことを確認した後、地元消防団に救助を要請した。 本船は、満潮を待って消防団員の漁船により岩礁から引き出され、えい航されて角島漁港に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、角島北方沖を南西進しながら操業中、船長が意識を失ったため、同じ針路及び速力で航行し、岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。