JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2014年10月24日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 押船第二十一天祐丸浚渫船天祐三十二号衝突(消波ブロック)
発生場所 宮崎県延岡市延岡港  東海灯台から真方位144°570m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 20~100t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、砂約1,350m3を積載したB船の船尾凹部にA船の船首部を嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長が単独で船橋当直につき、真針路312°及び約4.8ノットの対地速力で延岡港に入航中、操舵室内で警報が鳴るとともに主機が停止した。
船長は、警報が主機潤滑油の油圧低下を示すものであることを確認したが、主機が停止したので、A船押船列を制御することができなくなった。
A船押船列は、前進惰力で航行を続けていたところ、波浪により左舷方にある導流堤に向けて圧流され、主機停止から約5分後、平成 26年10月24日19時05分ごろ、B船の左舷船首部が導流堤の周囲に設置された消波ブロックに衝突した。
機関長は、A船の船尾甲板上に居たところ、主機が停止したので、機関室に向かい、機側で主機の始動に取り掛かったが、復旧したのは、本事故発生の直後であった。
船長は、本事故発生場所が狭い水路内であったので、港内の岸壁に着岸した後、船体の損傷状況を確認した。
原因  本事故は、夜間、A船押船列が、延岡港に入航中、A船の主機が停止したため、制御不能となって波浪により圧流され、B船の左舷船首部が、導流堤の周囲に設置された消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。