
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月10日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第三十八日祥丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 関門港若松第5区(堺川第2号灯浮標) |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、硫酸アンモニア約1,017tを積み、船長が操船し、機関長が主機の出力レバーの操作に当たり、関門港若松第5区の堺川公共岸壁を離岸した後、水路に沿って東北東進していた。 船長は、関門海峡海上交通センター(以下「関門マーチス」という。)から、関門航路を東航している船が3隻あるので、注意するよう連絡を受けた。 船長は、東航する3隻が船首方を通り過ぎた後に関門航路に入航しようとしていたところ、左舷船尾の至近に堺川第2号灯浮標(以下「2号灯浮標」という。)を認めたので、船尾を右に振ろうとして左舵を取ったが、平成26年10月10日22時24分ごろ左舷船尾部が2号灯浮標に衝突した。 船長は、乗組員に損傷部の調査を指示し、関門マーチスに2号灯浮標に衝突した旨を通報した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、関門港若松第5区を東北東進中、西に流れる潮流がある状況下、船長が、減速して関門航路に入航しようとした際、潮流の影響を失念していたため、左方に圧流されて2号灯浮標に向かう態勢で航行していることに気付くのが遅れ、2号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。