
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第六十八神洋丸漁船日栄丸衝突 |
| 発生場所 | 大分県佐伯市鶴御埼南南東方沖 鶴御埼灯台から真方位168°2.9海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | A船は、船長A、甲板手A及び甲板員Aほか2人が乗り組み、鶴御埼南南東方沖を係留地へ向けて、約10.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により北北東進していた。 甲板員Aは、甲板手Aを舵輪につかせて航海当直に当たり、レーダー及びGPSプロッターを3Mレンジでそれぞれ使用し、目視及び双眼鏡により周囲の見張りを行っていた。 甲板員Aは、右舷前方に北北西進するB船を初認した際、小型船のB船がA船を避航するものと思い、航行を続けた。 A船は、甲板員Aが、右舷方至近に接近したB船を認め、衝突の危険を感じて甲板手Aに手動操舵への切換え及び左舵一杯を指示したが、平成26年6月8日12時20分ごろ、その右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、鶴御埼南南東方沖を係留地へ向けて、約6knの速力で自動操舵により北北西進していた。 B船は、船長Bが、視界が良好であり、周囲に航行の支障となる船舶を見掛けなかったので、目視のみで周囲の見張りを行っていたところ、B船の左舷方至近にA船を認めた直後、A船と衝突した。 両船は、互いの損傷状況及び連絡先を確認して、それぞれの係留地へ入港した後、船長Bが、本事故の発生を118番(海上保安庁)通報した。 |
| 原因 | 本事故は、鶴御埼南南東方沖において、A船が北北東進中、B船が北北西進中、甲板員AがB船に対する見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが船尾方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。