
| 報告書番号 | MA2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年02月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船まお丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市竹敷港 対馬鼠島灯台から真方位178°2,260m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、対馬市浅茅湾での操業を終え、竹敷港に向けて帰航していた。 船長は、対馬市田甫埼を通過する頃、霧雨が降り始めて視界が悪くなったと感じた上、竹敷港においては、ふだん、入航時の目安とする竹敷防波堤(B)先端部に設置された黄色標識灯、及び竹敷防波堤先端部に設置された水銀灯のいずれもが以前から消灯していることを知っていたが、航行し慣れた港なので目視による見張りで問題なく入航できると思った。 船長は、微速で南西進中、そろそろ竹敷防波堤(B)先端部に接近する頃と思い、ふとGPSプロッターの画面を見て、過去に記録して表示していた航跡よりも東寄りに航行していることに気付いた直後、平成27年2月18日22時45分ごろ、竹敷防波堤東方の陸岸から延びる浅瀬に乗り揚げた。 船長は、自力での離礁及び僚船による引き出しを試みたが離礁できず、下げ潮時であったので本事故当日の離礁は困難と判断し、海上保安庁に本事故の発生を通報した上で錨を投入して船固めを行い、僚船に移乗して上陸した。 本船は、19日午前の満潮時、僚船によって引き出され、港内にある造船所までえい航された後、上架された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、竹敷港において、霧雨により視界が制限され、目安とする防波堤の標識灯及び水銀灯が消灯した状況下、港奥に向けて南西進中、船長が、目視のみで見張りをしていたため、港内の浅瀬に向けて航行していることに気付くのが遅れ、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。