
| 報告書番号 | MA2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月31日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第八幸丸プレジャーボートりゅうぞう丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県いちき串木野市串木野漁港西方沖 串木野港A防波堤灯台から真方位268°3海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | A船は、まき網船団の運搬船で、船長A及び甲板員Aが乗り組み、串木野漁港西方沖の漁場でまき網漁の操業を終え、串木野漁港に向けて航行していた。 甲板員Aは、船長Aから当直を引き継ぎ、操舵室で椅子に腰を掛けて操船に当たり、自動操舵により針路を真方位072°に定め、約6~7ノットの対地速力で航行した。 甲板員Aは、当直を引き継いだとき、前方に船が見えず、0.75Mレンジで使用していたレーダーにも船の映像が映っていなかったので、前方に船はいないと思い、携帯電話の操作を始め、その画面を見ていたところ、平成26年8月31日05時55分ごろ、衝撃を感じた。 甲板員Aは、衝撃でB船と衝突したことに気付き、船長Aと操船を交替した。 A船は、反転してB船の状況を確認し、B船と共に串木野漁港に帰った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、05時10分ごろ、串木野漁港内のマリーナを出発し、串木野漁港西方沖約3Mの釣り場に向かった。 船長Bは、05時30分ごろ、串木野漁港西方沖の釣り場に到着したのち、船首を東方に向けて錨泊して機関を停止し、釣りを開始した。 船長Bは、右舷船尾甲板に置いた移動式椅子に腰を掛け、右舷方を向いて釣りを行い、船尾方から接近するA船を認めていた。 船長Bは、時々A船を見ながら釣りを続けていたところ、機関音で船尾方から接近するA船が約100mの距離に迫ったことに気付き、A船に対して手を振り、大声で知らせたが、真っ直ぐ向かって来るので、操縦席にしがみついて衝突に備えたとき、B船の右舷船尾部とA船の左舷船首部とが衝突した。 船長Bは、串木野漁港に向かう途中、海上保安庁に本事故の通報を行った。 |
| 原因 | 本事故は、串木野漁港西方沖において、A船が東北東進中、B船が錨泊中、甲板員Aが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。