
| 報告書番号 | MA2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三勝栄丸プレジャーボート秀丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市芋埼西北西方沖 芋埼灯台から真方位300°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが乗り組み、平成26年7月30日13時30分ごろ対馬市櫛漁港を出港し、途中、乗組員Aを乗り組ませ、対馬南西方沖の漁場に向かった。 船長Aは、芋埼西北西方沖において、操舵室で立ってレーダーを使用しながら操船を行い、自動操舵により針路を西北西に向け、約10ノットの対地速力で航行中、反航船1隻を左転して避けて舵を中央に戻したところ、15時00分ごろ船首に衝撃を感じた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、30日09時20分ごろ釣りを行うため、芋埼西北西方沖で四爪錨を使用して錨泊した。 B船は、船長Bが、芋埼沖を西進しているA船に気付き、その後A船が約100mに接近したので、竿を振り、更に接近するので機関を始動して後進としたがすぐに停止し、その後始動できず、15時00分ごろその右舷船首部とA船の船首とが衝突した。 船長Bは、B船が転覆して船外に投げ出されたが、A船に救助され、また、B船は、A船により最寄りのマリーナにえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、芋埼西北西方沖において、A船が西北西進中、B船が錨泊中、船長Aが船首方に他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船がB船を避けるものと思い、接近するまで衝突を避けるための動作をとらなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。