JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2014年07月30日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三勝栄丸プレジャーボート秀丸衝突
発生場所 長崎県対馬市芋埼西北西方沖  芋埼灯台から真方位300°1,400m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長Aが乗り組み、平成26年7月30日13時30分ごろ対馬市櫛漁港を出港し、途中、乗組員Aを乗り組ませ、対馬南西方沖の漁場に向かった。
 船長Aは、芋埼西北西方沖において、操舵室で立ってレーダーを使用しながら操船を行い、自動操舵により針路を西北西に向け、約10ノットの対地速力で航行中、反航船1隻を左転して避けて舵を中央に戻したところ、15時00分ごろ船首に衝撃を感じた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、30日09時20分ごろ釣りを行うため、芋埼西北西方沖で四爪錨を使用して錨泊した。
 B船は、船長Bが、芋埼沖を西進しているA船に気付き、その後A船が約100mに接近したので、竿を振り、更に接近するので機関を始動して後進としたがすぐに停止し、その後始動できず、15時00分ごろその右舷船首部とA船の船首とが衝突した。
 船長Bは、B船が転覆して船外に投げ出されたが、A船に救助され、また、B船は、A船により最寄りのマリーナにえい航された。
原因  本事故は、芋埼西北西方沖において、A船が西北西進中、B船が錨泊中、船長Aが船首方に他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船がB船を避けるものと思い、接近するまで衝突を避けるための動作をとらなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。