JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2014年06月28日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボート宇多丸乗揚
発生場所 福岡県宗像市地ノ島南東方沖  鐘崎港西防波堤灯台から真方位303°1,600m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、回航要員1人を乗せ、船首約0.6m、船尾約1.2mの喫水で、平成26年6月28日05時30分ごろ高知県土佐清水市所在の下川口漁港に向け、熊本県上天草市所在のマリーナを出港した。
 本船は、その後、平戸瀬戸を経て、宗像市鐘ノ岬と地ノ島の間を通航するため、地ノ島南方沖を約19ノットの対地速力として手動操舵で北東進し、地ノ島南東方約1,100mに設置された黄色の浮標(以下「本件黄色浮標」という。)を通過した。
 船長は、九州の道路地図及び九州南部用のデータカードが挿入されたGPSプロッターを参考に操船していたところ、13時00分ごろ船体に衝撃を感じたので、機関の故障と思い、主機の回転数を落として機関等を点検したところ、舵が曲がっており、付近は浅瀬であったので、地ノ島南東方から延びる浅瀬(以下「本件浅瀬」という。)に乗り揚げたことに気付いた。
 本船は、船尾区画に浸水を生じたが、13時30分ごろ鐘崎漁港に自力で入港し、修理が行われた。
原因  本事故は、本船が、地ノ島南方沖を北東進中、船長が、水路調査を適切に行っていなかったため、本件浅瀬に気付かずに航行して本件浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。