JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年04月13日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリーさにいおおさき衝突(桟橋)
発生場所 広島県大崎上島町鮴崎港  鮴崎港盛谷3号防波堤灯台から真方位214°460m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船首及び船尾にそれぞれ推進器を有し、船首方及び船尾方に運航できる両頭船であり、船長、機関長及び甲板員1人が乗り組み、乗客34人を乗せ、車両15台を積載し、船尾方に運航し、鮴崎港白水地区に向けて広島県竹原市竹原港を出港した。
 船長は、白水地区の白水2号浮桟橋(以下「本件浮桟橋」という。)に船尾着けするため、本件浮桟橋から約370mの場所で機関を中立運転(機関回転数毎分約350)とし、約6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で接近した。
 船長は、本件浮桟橋から約220mの場所でランプウェイを下降させようとしたが、ランプウェイが下降しなかったので、主機の回転計を見たところ、回転計の針が零を示していたことから、主機が停止していることに気付いた。
 本船は、船長が、船尾のランプウェイ付近にいた甲板員に主機が 停止したことを知らせ、船首の錨を入れさせようとしたが間に合わず、平成27年4月13日10時40分ごろ、右舷船尾部が本件浮桟橋の北西側に約3knの速力で衝突した。
 本船は、衝突後、右舷側の錨を投じたが、風潮流によって大崎上島町二子島北東方沖まで圧流されたので双錨泊し、機関長が造船所職員の協力を得て応急的に主機を始動したのち、抜錨して本件浮桟橋沖 まで航行し、その後、僚船に横抱きされて着桟した。
原因  本事故は、本船が、鮴崎港において、本件浮桟橋に接近中、主機が停止したため、船長が投錨して本件浮桟橋との衝突を避けようとしたものの、間に合わず、本件浮桟橋の北西側と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。