JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年03月26日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカー陽光丸漁船第三海裕丸衝突
発生場所 島根県浜田市浜田港西北西方沖  馬島灯台から真方位293°13.0海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長A及び甲板長Aほか3人が乗り組み、甲板長Aが単独の船橋当直に当たり、自動操舵により約053°(真方位、以下同じ。)の針路、約11.7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で浜田港西北西方沖を航行した。
 甲板長Aは、6Mレンジに設定したレーダーをオフセンターとし、船首方が約8M先まで映るようにして見張りを行っていたところ、 右舷船首約30°方向に西北西進する船舶のレーダー映像を認め、 その後、目視でB船を確認した。
 甲板長Aは、A船がB船よりも速力が速く、A船がB船の船首方を通過できると思い、B船の動静を確認しながら航行していたところ、B船の方位に変化がなく、B船が約1.5Mまで接近して来たので、注意を喚起する意図で汽笛による短音を2~3回鳴らした後、同じ針路及び速力で航行した。
 甲板長Aは、B船が約0.5Mまで接近して来たので、汽笛で短音を連続して鳴らし、B船がA船に気付いて避けてくれるだろうと思い、そのまま航行を続けたが、B船が約100mまで接近して来たことから衝突すると思い、左舵約30°を取った。
 A船は、浜田港西北西方沖において、平成27年3月26日12時20分ごろ、ほぼ同じ針路で、その右舷船尾部付近とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、自動操舵により290°~300°の針路、約9.6knの速力で浜田港西北西方沖を漁場に向けて西北西進した。
 船長Bは、左舷船首方約5Mに北東進するA船を目視で認めたが、A船が、横切り関係で避航船に当たり、また、B船よりも速力が速いのでB船の船首方を通過して行くものと思い、操舵室右舷下方に設置されたGPSプロッターを見ながら操業予定地点の選定を行っていたところ、突然、大きな音と衝撃がしてA船と衝突したことに気付いた。
 A船及びB船は、海上保安部の指示でしばらくの間その場に留まったのち、両船とも自力で浜田港に入港した。
原因  本事故は、浜田港西北西方沖において、A船が北東進中、B船が西北西進中、単独の船橋当直に当たっていた甲板長Aが、右舷船首方にB船を視認し、その後B船の方位に変化が認められずに接近することを知った際、汽笛を吹鳴したので、B船がA船に気付いて避けてくれるだろうと思い、同じ針路及び速力で航行し、また、船長Bが、A船の速力が速いのでB船の船首方を通過して行くものと思い、GPSプロッターの操作に意識を集中して見張りを行っていなかったため、A船と接近していることに気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。