JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2014年12月18日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利採取運搬船第五高神丸漁船重宝丸衝突
発生場所 広島県呉市音戸ノ瀬戸南口付近  音戸灯台から真方位182.5°810m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、音戸ノ瀬戸を約8.4ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南進した。
 船長Aは、音戸大橋を通過後、本州側にある石灯籠の西方沖に差し掛かった頃、右舷船首方の呉市音戸漁港内をゆっくりと移動するB船の黄色閃光灯を鰯浜防波堤越しに視認した。
 船長Aは、左転して音戸瀬戸南口灯浮標西方沖に向けて針路を定めた後、B船が、鰯浜防波堤と南1号防波堤との間の切通し部(以下「本件切通し部」という。)を通過して増速したので、B船がA船の船首方を横切ると思い、針路及び速力を保ちながら南進したところ、平成26年12月18日05時45分ごろ、音戸ノ瀬戸南口付近において、A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長B、甲板員B1ほか1人(インドネシア共和国籍、以下「甲板員B2」という。)が乗り組み、船長Bが操船に当たり、航海灯及び黄色閃光灯を表示し、音戸漁港の係留場所を出発した。
 B船は、本件切通し部を通過して東進中、A船と衝突して右舷側から転覆した。
 甲板員B2は、漂流した後に音戸瀬戸南口灯浮標に登っていたところをA船の搭載船に救助されたが、船長B及び甲板員B1は、B船の船内で発見され、それぞれ溺水と検案された。
原因  本事故は、夜間、音戸ノ瀬戸南口付近において、A船が約8.4knの速力で南進中、B船が東進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:2人(重宝丸船長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。