
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月03日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第6間長崎丸運航不能(推進器故障) |
| 発生場所 | 島根県松江市七類港北東方沖 美保関灯台から真方位315°3.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、七類港北方沖で操業後、漁場を移動するため東進した。 本船は、七類港北東方沖の漁場に着き、平成27年5月3日10時00分ごろ、錨泊するために機関を後進にかけた際、後進推力が働かず、さらに、前進推力も働かなくなった。 本船は、船長Aが、船内外機のアウトドライブを上げて点検したところ、プロペラが脱落していたので、海上保安庁を経由して所属の漁業協同組合へ連絡し、来援した僚船にえい航されて帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、七類港北東方沖において、錨泊しようと機関を後進にかけた際、プロペラが脱落したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。