JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2015年04月21日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三十一和丸乗揚
発生場所 香川県高松市大槌島南岸沖  小槌島灯台から真方位000°2,200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長及び機関員ほか3人が乗り組み、はまち約35tを積載して愛媛県愛南町を出航し、高松市牟礼港に向かった。
 機関員は、香川県多度津町二面島南方沖の備讃瀬戸南航路入口付近で船長から船橋当直を引き継ぎ、単独で船橋当直について同航路を約11ノットの対地速力で自動操舵により北東進中、眠気を感じ、いつしか記憶がなくなった。
 本船は、平成27年4月21日04時10分ごろ大槌島南岸沖の浅瀬に乗り揚げた。
 船長は、自室で就寝中に乗揚の衝撃で事故に気付き、海上保安庁及び船舶所有者に本事故を通報した。
 本船は、船舶所有者の手配したタグボートにより引き下ろされた後、自力航行して高松市香西港に入港し、損傷状況を確認した。
原因  本事故は、夜間、本船が、備讃瀬戸南航路を北東進中、単独で船橋当直中の機関員が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して大槌島南岸沖の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。