
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三十一和丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県高松市大槌島南岸沖 小槌島灯台から真方位000°2,200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関員ほか3人が乗り組み、はまち約35tを積載して愛媛県愛南町を出航し、高松市牟礼港に向かった。 機関員は、香川県多度津町二面島南方沖の備讃瀬戸南航路入口付近で船長から船橋当直を引き継ぎ、単独で船橋当直について同航路を約11ノットの対地速力で自動操舵により北東進中、眠気を感じ、いつしか記憶がなくなった。 本船は、平成27年4月21日04時10分ごろ大槌島南岸沖の浅瀬に乗り揚げた。 船長は、自室で就寝中に乗揚の衝撃で事故に気付き、海上保安庁及び船舶所有者に本事故を通報した。 本船は、船舶所有者の手配したタグボートにより引き下ろされた後、自力航行して高松市香西港に入港し、損傷状況を確認した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、備讃瀬戸南航路を北東進中、単独で船橋当直中の機関員が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して大槌島南岸沖の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。