
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船栄丸台船101旭友丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市大浜漁港東方沖の広瀬(干出岩)西側付近 来島白石灯標から真方位160°450m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | A船は、船長ほか1人が乗り組み、空船のB船を左舷側に横抱きにして船列(以下「A船列」という。)を構成し、今治市今治港に向けて愛媛県来島ノ瀬戸を東進した。 船長は、来島海峡の潮流が強かったので、潮流が弱い陸岸寄りを航行することとし、大浜漁港東方沖を約2~3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南南東進していたところ、平成27年4月 18日15時38分ごろ、A船の船尾部付近から異音がしてA船の行きあしが止まったので、A船が広瀬西側付近の浅所に乗り揚げたことに気付いた。 A船列は、高潮時に自力離礁し、今治港で船底調査を行ったところ、船尾部船底に擦過傷を認めたものの運航に支障がなかったので運航を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、A船列が、大浜漁港東方沖を南南東進中、船長が、広瀬の存在を知らなかったため、広瀬に向けて航行し、広瀬西側付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。