JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2015年04月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船栄丸台船101旭友丸乗揚
発生場所 愛媛県今治市大浜漁港東方沖の広瀬(干出岩)西側付近  来島白石灯標から真方位160°450m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長ほか1人が乗り組み、空船のB船を左舷側に横抱きにして船列(以下「A船列」という。)を構成し、今治市今治港に向けて愛媛県来島ノ瀬戸を東進した。
 船長は、来島海峡の潮流が強かったので、潮流が弱い陸岸寄りを航行することとし、大浜漁港東方沖を約2~3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南南東進していたところ、平成27年4月 18日15時38分ごろ、A船の船尾部付近から異音がしてA船の行きあしが止まったので、A船が広瀬西側付近の浅所に乗り揚げたことに気付いた。
 A船列は、高潮時に自力離礁し、今治港で船底調査を行ったところ、船尾部船底に擦過傷を認めたものの運航に支障がなかったので運航を続けた。
原因  本事故は、A船列が、大浜漁港東方沖を南南東進中、船長が、広瀬の存在を知らなかったため、広瀬に向けて航行し、広瀬西側付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。