JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2015年03月26日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船新栄丸プレジャーボートさつき丸衝突
発生場所 愛媛県今治市伯方島南方沖  有津港矢崎防波堤灯台から真方位069°200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、伯方島南岸でわかめ漁を終え、船長Aが、右舷船尾で椅子に腰を掛け、舵棒を持って操舵し、今治市有津港の係留地に向けて伯方島南方沖を北西進した。
 船長Aは、右舷船首方に船首を西方に向けて漂泊しているB船を認め、B船を右舷方に見て通過するつもりで続航中、係留地が近くなったので減速し、わかめが入った籠をA船から降ろしやすいように下を向いた姿勢で船首方へ移動させていたところ、衝撃を感じ、A船とB船とが衝突したことに気付いた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、有津港矢崎防波堤灯台の北東方沖で船首を西方に向け、釣りを行いながら漂泊していた。
 B船は、船長Bが、右舷船尾で椅子に腰を掛けて船首方を向き、たこの1本釣りを行っていたところ、平成27年3月26日08時40分ごろ、B船の左舷船首部とA船の船首部とが衝突した。
 A船及びB船は、自力で航行して有津港の係留地に帰った。
原因  本事故は、伯方島南方沖において、A船が北西進中、B船が漂泊中、船長Aが、下を向いた姿勢で漁獲物を船首方へ移動させることに注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、B船に向かう態勢で航行していることに気付かず、また、船長Bが、釣りをしていて見張りを適切に行っていなかったため、接近するA船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。