
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年02月10日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 作業船(船名不詳)衝突(のり養殖施設) |
| 発生場所 | 愛媛県西条市西条港北方沖 西条港導灯(前灯)から真方位331°2,950m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、西条港沖を北北西進し、同港北方沖に東西に並んで設置されたのり養殖施設の間を通航しようとしていた。 船長は、船首方にブイを認め、そのブイが東側の養殖施設の南西端を示すものと思い、同ブイを右舷側に見るように左転したところ、平成27年2月10日13時45分ごろのり養殖施設に衝突し、プロペラにロープが絡んで機関が停止した。 船長は、海上保安庁に本事故を通報し、巡視船にえい航されて西条港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が西条港北方沖を北北西進中、船長が、船位の確認を行っていなかったため、西側の養殖施設の南東端を示すブイを東側の養殖施設の南西端を示すブイと思って左転し、西側の養殖施設に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。