JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2015年01月27日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船ななせプレジャーボート大神丸衝突
発生場所 愛媛県今治市大島北東方沖  六ツ瀬灯標から真方位226°3,050m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、大島北東方沖を約18ノット(kn)の速力で手動操舵により東進中、船長Aが右舷船首方1,600m付近にB船を認め、B船を約100~150m離して通過するつもりで航行を続けた。
 A船は、船長Aが、寒かったので手袋をしようと思い、舵輪から手を離し、下を向いて舵輪の近くにある引き出しから手袋を探していたところ、平成27年1月27日08時10分ごろ、その船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、大島北東方沖において、船首を西方に向けて機関を中立とし、釣りを行いながら漂泊していた。
 船長Bは、右舷船尾部で船首方を向いて釣りを行っていたところ、右舷船首方600m付近にA船を認めた。
 B船は、船長Bが、A船の操縦席に人影が見えており、A船が漂泊中のB船をいずれ避けてくれるものと思い、釣りを行っていたところ、A船と衝突した。
原因  本事故は、大島北東方沖において、A船が手動操舵で東進中、B船が釣りを行いながら漂泊中、船長Aが、手袋を探していて見張りを行っておらず、また、船長Bが、A船が漂泊中のB船をいずれ避けてくれるものと思い、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。