
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第二十一福寿丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市野忽那島北西方沖 野忽那港北防波堤灯台から真方位246°500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び航海士ほか2人が乗り組み、航海士が、単独の船橋当直につき、舵輪後方の椅子に腰を掛け、野忽那島北方沖を約5ノットの対地速力で自動操舵により南進した。 航海士は、少し眠気を感じたが、これまでに居眠りをしたことがなかったので、居眠りすることはないと思い、船橋当直を続けていた。 本船は、平成27年1月27日02時40分ごろ野忽那島北西方沖の浅瀬に乗り揚げた。 船長は、自室で就寝中に乗揚の衝撃で事故に気付き、すぐに船橋に上がり、海上保安庁に本事故を通報した。 本船は、13時ごろ、満潮を待って自力で離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、野忽那島北方沖を自動操舵で南進中、単独で船橋当直中の航海士が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して同島北西方沖の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。