JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2014年12月12日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船こうゆう衝突(橋脚)
発生場所 山口県大畠瀬戸  大磯灯台から真方位049°970m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長及び航海士ほか1人が乗り組み、航海士が、単独の船橋当直につき、広島県呉市呉港に向け、約12ノット(kn)の対地速力で、手動操舵により、山口県周防大島町屋代島明神鼻と大磯灯台の間を通過する態勢で大畠瀬戸を北北東進した。
 航海士は、明神鼻と大磯灯台を結ぶ線(以下「D線」という。)の中央付近を南から北へ通過したとき、同航船を船首方に認め、同航船との船間距離を維持しようとして約8knに減速した。
 本船は、山口県大島大橋の西側で、大畠航路第4号灯浮標と大島大橋橋梁灯(C1灯)を結ぶ直線の延長線(以下「C線」という。)を南から北へ通過した後、同航船の左舷側を追い越す態勢となり、大島大橋の第3橋脚に接近して航行していたところ、平成26年12月 12日10時31分ごろ本船の船首部が第3橋脚に衝突した。
 船長は、衝突の衝撃で事故に気付いて昇橋し、山口県三蒲湾まで自力で航行し、錨泊して浸水及び燃料油流出の有無を確認した。
 機関長は、海上保安庁へ本事故を通報した。
原因  本事故は、本船が、大畠瀬戸を手動操舵で北北東進中、航海士が、船首方の同航船との船間距離を維持しようとして減速したものの、予定変針場所のC線に達したときに同航船の左舷側を追い越す態勢となったため、C線に沿って右転できず、大島大橋の第3橋脚に接近して航行することとなり、第3橋脚に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。