
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月12日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船こうゆう衝突(橋脚) |
| 発生場所 | 山口県大畠瀬戸 大磯灯台から真方位049°970m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び航海士ほか1人が乗り組み、航海士が、単独の船橋当直につき、広島県呉市呉港に向け、約12ノット(kn)の対地速力で、手動操舵により、山口県周防大島町屋代島明神鼻と大磯灯台の間を通過する態勢で大畠瀬戸を北北東進した。 航海士は、明神鼻と大磯灯台を結ぶ線(以下「D線」という。)の中央付近を南から北へ通過したとき、同航船を船首方に認め、同航船との船間距離を維持しようとして約8knに減速した。 本船は、山口県大島大橋の西側で、大畠航路第4号灯浮標と大島大橋橋梁灯(C1灯)を結ぶ直線の延長線(以下「C線」という。)を南から北へ通過した後、同航船の左舷側を追い越す態勢となり、大島大橋の第3橋脚に接近して航行していたところ、平成26年12月 12日10時31分ごろ本船の船首部が第3橋脚に衝突した。 船長は、衝突の衝撃で事故に気付いて昇橋し、山口県三蒲湾まで自力で航行し、錨泊して浸水及び燃料油流出の有無を確認した。 機関長は、海上保安庁へ本事故を通報した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大畠瀬戸を手動操舵で北北東進中、航海士が、船首方の同航船との船間距離を維持しようとして減速したものの、予定変針場所のC線に達したときに同航船の左舷側を追い越す態勢となったため、C線に沿って右転できず、大島大橋の第3橋脚に接近して航行することとなり、第3橋脚に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。