JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2014年07月14日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船菊浅丸漁船ちどり丸衝突
発生場所 広島県呉市倉橋島南東方沖  安芸船害岩灯標から真方位044°2.1海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、たちうお引き縄漁の潮上り のため、船長Aが倉橋島南東岸沖に操業漁船が多数いるのを確認したのち、手動操舵により約13ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、同島南東方沖に向けて西進した。
 船長Aは、左舷船首約10°の沿岸部付近に北方へ向けてえい網している二そう引きの漁船団7~8隻を認めたので、この船団をどのようにして避けようかと考えながら、同船団の方を見て航行した。
 A船は、船長Aが、船首方に目を向けたところ、前路至近にB船を認め、危険を感じ、機関を後進一杯にしたものの、間に合わず、倉橋島南東方沖において、平成26年7月14日09時30分ごろ、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、船長Bが、操舵室後方中央部にある出入口と巻上げ用ローラとの間に椅子を置き、その椅子に腰を掛け、リモコン操作により、約1~2knの速力でえびこぎ網を引きながら、倉橋島南東方沖を北東進した。
 船長Bは、右舷方約1,200mにB船へ接近して来るA船を初認したものの、B船がえい網中なので、A船がB船を避けてくれるものと思い、その後、船首方を見ながら操業を続けた。
 B船は、船長Bが、右舷方を見たところ、約100mに接近して 来るA船を認めたので左舵一杯を取ったが、危険を感じて姿勢を低くした直後、A船と衝突した。
 B船は、船長Bが衝突により左舷側に飛ばされて全身を打撲した ものの、A船及び僚船の協力を得て網を揚収したのち、A船及び僚船に伴走され、自力で航行して帰港した。
 船長Bは、入港後、病院で全治1か月の両膝関節捻挫、腰椎捻挫及び全身打撲と診断された。
原因  本事故は、倉橋島南東方沖において、A船が西進中、B船が北東進中、船長Aが、左舷船首方の二そう引きの漁船団に意識を向けて航行し、また、船長Bが、右舷方約1,200mに接近するA船を認めたものの、B船がえい網中なので、A船がB船をいずれ避けてくれるものと思い、共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(ちどり丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。