
| 報告書番号 | MA2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船伸栄丸漁船大慶丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県西予市大崎鼻西方沖 大崎鼻灯台から真方位261°1,845m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、操業を終え、後片付けをしながら、自動操舵により約5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、大崎鼻南西方沖を北東進した。 船長Aは、後片付けを終えて操舵室に戻り、漁場を出発する際に船首方に他船を認めなかったので、前路に他船はいないものと思い、船首目標としていた山だけを見て速力を約15knに増速し、船首浮上により船首方に死角を生じたものの、同じ針路及び速力で航行を続け、大崎鼻西方沖において、平成26年7月5日10時50分ごろ、船体に衝撃を感じ、その後、A船がB船の左舷船首部と衝突してB船を乗り切ったことに気付いた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、大崎鼻西方沖において、船首を北西方に向け、船首及び船尾からそれぞれ錨を入れて錨泊した。 船長Bは、右舷船首部甲板で一本釣り漁中、眼鏡が汚れたので眼鏡を拭きに操舵室へ戻ったところ、左舷船尾方約500mに接近するA船を認めた。 B船は、船長Bが、A船がB船を避けてくれると思い、A船を見ていたところ、A船がB船を避ける気配がなく、なおも接近して来たので、危険を感じて海に飛び込んだ直後、A船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、大崎鼻西方沖において、A船が北東進中、B船が錨泊中、船長Aが、前路に他船はいないものと思い、船首浮上により船首方に死角を生じていたものの、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、左舷船尾方約500mに接近するA船を認め、A船がB船をいずれ避けてくれるものと思い、錨泊を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。