JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2014年07月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船伸栄丸漁船大慶丸衝突
発生場所 愛媛県西予市大崎鼻西方沖  大崎鼻灯台から真方位261°1,845m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、操業を終え、後片付けをしながら、自動操舵により約5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、大崎鼻南西方沖を北東進した。
 船長Aは、後片付けを終えて操舵室に戻り、漁場を出発する際に船首方に他船を認めなかったので、前路に他船はいないものと思い、船首目標としていた山だけを見て速力を約15knに増速し、船首浮上により船首方に死角を生じたものの、同じ針路及び速力で航行を続け、大崎鼻西方沖において、平成26年7月5日10時50分ごろ、船体に衝撃を感じ、その後、A船がB船の左舷船首部と衝突してB船を乗り切ったことに気付いた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、大崎鼻西方沖において、船首を北西方に向け、船首及び船尾からそれぞれ錨を入れて錨泊した。
 船長Bは、右舷船首部甲板で一本釣り漁中、眼鏡が汚れたので眼鏡を拭きに操舵室へ戻ったところ、左舷船尾方約500mに接近するA船を認めた。
 B船は、船長Bが、A船がB船を避けてくれると思い、A船を見ていたところ、A船がB船を避ける気配がなく、なおも接近して来たので、危険を感じて海に飛び込んだ直後、A船と衝突した。
原因  本事故は、大崎鼻西方沖において、A船が北東進中、B船が錨泊中、船長Aが、前路に他船はいないものと思い、船首浮上により船首方に死角を生じていたものの、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、左舷船尾方約500mに接近するA船を認め、A船がB船をいずれ避けてくれるものと思い、錨泊を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。